住民票の住所以外の住所で車庫証明を取ることはできますか?
Q.住民票の住所以外の住所で車庫証明を取ることはできますか?
A.場合によってはできます。
例えば次のような場合などがあります。
- 単身赴任をしていて、自宅から住民票を移していない
- 自営業をしていて、自宅以外の場所に仕事場がある
- 別荘を持っていて、別荘で自動車を使用する
車庫証明を取る際の車庫の要件に「使用の本拠から2km以内」というものがあるため、このようなことを気にされる方が多いようです。
使用の本拠は一般的には自宅の住所(=住民票の住所)となる場合が多いですが、必ずしもそうとは限りません。
使用の本拠と住所が異なる場合には、所在を証明する書類(公共料金の領収証や本人宛の郵便物など)を添付することにより、車庫証明を取得することができる場合があります。
個別の判断は最終的には所轄の警察署が行うことになりますので、本当に可能かどうかは事前に警察署に問い合わせることをおすすめします。