他の都道府県の申請用紙は使えますか?
Q.他の都道府県の申請用紙は使えますか?
A.基本的に記載内容は同一なので使うことができます。
しかし、下記のように一部、注意が必要な場合があります。
・4枚綴りのうち押印は3枚のみで良い都道府県がある。(多くの都道府県は4枚とも押印が必要)
・大阪府は5枚綴り。(多くの都道府県の用紙は4枚綴りです。しかし、大阪府の5枚目は押印不要なので、申請の際に窓口で5枚目の用紙をもらって、その場で記入するだけで大丈夫です。)
本当に使えるかどうか心配な場合は、事前に管轄の警察署に電話して問い合わせた方が確実です。