車庫証明相談所

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契約書の写しは保管場所を使用する権原を疎明する書面として使えますか?

   

Q.契約書の写しは保管場所を使用する権原を疎明する書面として使えますか?

A.使えます。

ただし、契約書の記載内容によっては認められない場合もあるので注意が必要です。

原則として、車庫証明を申請する本人がその駐車場を使用する契約をしているということが確認できる記載内容である必要があります。

よくわからない場合は、事前に問い合わせて確認しておいた方が良いでしょう。

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