車庫証明は誰の名義で取ればいいですか?
Q.車庫証明は誰の名義で取ればいいですか?
A.自動車の「使用者」となる人の名義です。
自動車を登録する際には「所有者」と「使用者」を登録します。
「所有者」と「使用者」が同一であれば特に問題はありません。
しかし、ローンを組んで購入する場合にローン会社が「所有者」になって、購入する人が「使用者」となるなど、「所有者」と「使用者」が異なる場合があります。
そのような場合に必要となるのは「使用者」の名義の車庫証明ですので、お間違いのないよう注意してください。
また、賃貸駐車場を車庫とするときに、その駐車場の契約が家族の名義で行われているような場合があります。
そのような場合も、車庫証明は車の「使用者」となる人の名義で取る必要があります。
車庫証明の申請をする際に、地主さんから「保管場所使用承諾証明書」をもらう必要がありますが、そちらに記入する保管場所の使用者は契約者ではなく、車の「使用者」となる人になります。
(例)父親が契約しているマンションの駐車場に息子が車を購入して置く場合、息子の名義で車庫証明を取る必要があります。