販売店に車庫証明の番号を教える必要はありますか?
Q.軽自動車を購入しました。
納車後しばらくして販売店から電話がかかってきて、「車庫証明の番号を教えて欲しい」と言われました。
教える義務はあるのですか?
A.義務はありませんが、拒否する理由も特にありません。
軽自動車の車庫証明(自動車保管場所届出)は軽自動車協会への届出手続き(ナンバープレートの取得)の後に行います。
したがって、普通自動車と違って車庫証明なしで車に乗ることも可能です。
そのため、車庫証明の手続きをしない人も少なくないようです。
言うまでもなく、車庫証明の手続きが必要な地域でそれを行わずに車に乗ることは違法です。
そのようなことを防ぐため、販売店は購入者に車庫証明の手続きを行うことを促すよう指導されているようです。
そういった理由で販売店は販売後に確認のため、番号を教えて欲しいと言ってきているのでしょう。
これは法令上の義務ではないため、教える義務はありません。
しかし、教えたからといってあなたに何かデメリットがあるものでもありませんので、あえて教えない必要もないと思います。