駐車場を借り換えた場合の車庫証明
Q.月極駐車場を借りて車庫証明を取って車を止めていたのですが、もっと便利な場所にある駐車場に空きが出たので借り換えました。
家を引っ越したわけではないので、住所等に変更はありません。
このような場合は車庫証明を取り直す必要がありますか?
A.「変更届出」を行う必要があります。
自動車の保管場所を変更した場合は自動車保管場所届出(変更届出)を行う必要があります。
変更後の車庫は当然、次の車庫の要件を満たしている必要があります。
【車庫の要件】
(1)自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。
(2)道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
(3)自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
変更届出にかかる手数料は標章代のみ(5~600円)です。