車庫証明の名義について
Q.先日車を購入したのですが、名義《所有者》が母なのですが、私は未成年なので所有者にはなれないのでそうするしかありませんでした。
しかし車庫証明で問題がありました。
私は今シェアハウスをしており、その家の近くの駐車場を借りたいのですが、2キロ以上あります。
この場合、車庫証明を実家にして駐車するのはシェアハウスの方の家の近くの月極駐車場に停めることは出来ますか?
また契約することはできますか?
A.自動車の名義には「所有者」と「使用者」があります。
「所有者」がお母様とのことですが、「使用者」はあなたという前提で説明させていただきます。
車庫証明の名義は「所有者」ではなく「使用者」となります。
したがって、車庫証明の名義はあなたとなります。
使用者があなたになっているのであれば、ご相談内容にある月極駐車場で問題なく車庫証明を取ることができると思います。
車庫証明を実家で取って、月極駐車場に停める場合にはあらためて月極駐車場で車庫証明を取り直す必要があります。