駐車スペースを特定しないで車庫証明が取れるか
駐車スペースを特定しないで車庫証明が取れるか?
Q.リゾートマンションの顧問をしています。
車庫証明に関しての質問です。
私が顧問をしているマンションでは、敷地内に駐車区域を決めないで、マンションの区分所有者が駐車できることになっていますが、その場合は、車庫証明で駐車区域を特定しないで申請ができますか。
また、リゾートマンションなので、駐車可能台数が、区分所有者の数より少なく、忙繁期には、スペースが足りず近隣の賃貸駐車場を借りている状況です。
そういった状況で、今までは、別荘とする人のみでしたが、最近定住者が現れ、車庫証明のための証明書の発行が管理組合に求められています。
この場合も、敷地内の駐車可能台数まで、駐車区域を特定しないで証明書を発行しても構いませんか。
A.車庫証明を取れる車庫とは認められませんので、証明書は発行できません。
車庫証明(正式には自動車保管場所証明)を取ることができる車庫の要件は次のとおりです。
【車庫の要件】
(1)自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。
(2)道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
(3)自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
これらの要件を満たす車庫とは、365日24時間、常に利用可能なものであると考えられています。
というのは、利用できるかどうかが不確実なものに対して「車庫が確保されている」という証明書を発行することはできないからです。
お問い合わせのケースでは、車庫が利用できない場合がありますので、車庫証明を取ることはできません。
定住者に車庫証明のための証明書(自動車保管場所使用承諾証明書)を発行するのであれば、駐車区域を特定し、残りのスペースを従来どおり利用する以外にありません。