住民票の住所以外の場所を使用の本拠とする場合の疎明書類
Q.住民票の住所とは2キロ以上離れたところに、ガレージハウスを借りました。
住居使用も可能な建物です。
ここの駐車場で車庫証明をとりたいのですが、使用の本拠に記載するとして、証明する郵便物についての質問です。
まだ借りたばかりで、電気料金などの請求書郵便物がきておりません。
賃貸契約書などで代用はできませんか?
A.できる可能性はあります。
私どもでそのような形での申請を行った例はございませんので、はっきりしないご回答になってしまうことをご容赦ください。
できる可能性がある理由は下記のとおりです。
大阪府警の説明では、使用の本拠の位置を疎明する書面の例として「家賃等の領収書」が挙げられています。
そこから類推すれば、賃貸借契約書も同等の性質を有すると考えられるからです。
最終的な判断は管轄の警察署が行うことになりますので、事前に問い合わせるのが良いです。
また、時間的に余裕があるのなら、知人や家族に頼んで郵便物を送ってもらうという方法もあります。
(参考記事)
住民票の住所以外の住所で車庫証明を取ることはできますか?