使用の本拠が申請者の住所と異なる場合の証明書類
Q.名義を変更するために車庫証明を取り直すのですが、個人から法人へ変更するんですが、現在自宅のまま車庫を取得したいのですが、自宅にとどく郵便物等が法人名義でとどくようなものがあれば可能でしょうか?
ちなみに2キロ以上はなれています。
公的な郵便物でないと無理でしょうか?
A.自宅を法人の事務所等として利用しており、そこが使用の本拠となるのであれば可能です。
郵便物は特に公的なものである必要はありません。
最終的な判断は管轄の警察署がおこないますので、事前に確認されることをお勧めします。
(参考記事)