軽自動車の保管場所届出について
Q.私は現在実家近く(2km以内)で一人暮らしをしているのですが、一人暮らしをする前(約7年前)に実家近くで駐車場を借り(この駐車場はそれ以来当方で賃貸を継続しています。)軽自動車を購入し、保管場所の申請を行いました。
現在は借家と駐車場を借りているのでそこに自分の車を止めています。
最近、姉が中古で軽自動車を購入し、保管場所を私が申請をした場所と同じ場所で行ってしまったのですが車屋の方から、その場所には他の車(私の車)の申請が出ているので申請できませんと言われたのですが、私の車の保管場所の住所変更を行わないと姉の車の申請は通らないのでしょうか?
また、別の角度から言うとその私の車を申請した場所というのは、私がこのまま車を乗り続ける限り他人であれ誰も申請できないのでしょうか?
長文で申し訳ありませんがご教授頂けると助かります。
軽自動車の保管場所と言うのは月極の駐車場の場合、違う車がその場所で保管場所の申請をしていた場合、新しく申請は行えないのでしょうか?
当方の場合身内内の出来事で自分がその場所で過去に申請を行っていて、現在は他の月極の駐車場で車を停めています。
そちらも2km以内ですし保管場所の住所変更は行っていませんでした。
前者の駐車場は他の目的で借りたままにしていたのですが、今回身内が新しく軽自動車を購入するのに申請をしたのですが通りませんでした。
やはり自分が保管場所の住所変更を行わない限り申請は通らないのでしょうか?
A.車庫証明は法令上の義務ですので、法令に則って、事実に基づいて申請する必要があります。
軽自動車の場合は、正確には「自動車保管場所届出」になります。
自動車保管場所届出を行った軽自動車の保管場所を変更した場合は、変更届出を行うことが法令により定められていますので、事実関係がどうであれ変更届出を行わない限り、あなたのお車は警察署での管理上、最初に届出を行った場所に保管されていることになります。
したがって、まずはあなたが変更届出を行わなければ、同じ場所でお姉様の軽自動車の保管場所届出を行うことはできません。