車庫証明相談所

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Comment

  1. 隈河 俊行 より:

    初めて、普通車に乗るのですが、現在、借地で親所有の一軒家に住んで居ます。この場合、車庫証明を取るのに地主さんの承諾書は必要でしょうか、御教え下さい。

    • 車庫証明相談所 より:

      隈河様
      お問い合わせありがとうございます。
      借地の場合は土地所有者の承諾書が必要になります。

  2. あん より:

    はじめまして
    名義変更のため
    会社の車の、車庫証明をとりました。
    役職名を代表取締役と表記して提出してしまったのですが、実際は取締役だけです。
    この際、このままで
    名義変更可能でしょうか?

    • 車庫証明相談所 より:

      すでに車庫証明を取得してしまっているのであれば、名義変更を行う運輸支局(または自動車登録事務所)に連絡して確認した方が良いです。
      訂正を求められるかもしれませんが、その場合は警察署に持って行く必要があります。

  3. 寺田 栄一 より:

    リゾートマンションの顧問をしている寺田といいます。
    車庫証明に関しての質問です。
    私が顧問をしているマンションでは、敷地内に駐車区域を決めないで、マンションの区分所有者が駐車できることになっていますが、その場合は、車庫証明で駐車区域を特定しないで申請ができますか。
    また、リゾートマンションなので、駐車可能台数が、区分所有者の数より少なく、忙繁期には、スペースが足りず近隣の賃貸駐車場を借りている状況です。そういった状況で、今までは、別荘とする人のみでしたが、最近定住者が現れ、車庫証明のための証明書の発行が管理組合に求められています。この場合も、敷地内の駐車可能台数まで、駐車区域を特定しないで証明書を発行しても構いませんか。

  4. 匿名希望 より:

    名義を変更するために車庫証明を取り直すのですが、個人から法人へ変更するんですが、現在自宅のまま車庫を取得したいのですが、自宅にとどく郵便物等が法人名義でとどくようなものがあれば可能でしょうか?ちなみに2キロ以上はなれています。公的な郵便物でないと無理でしょうか?

  5. 廣瀨 尚美 より:

    教えて頂きたくメールさせて頂きます。中古車を購入し最寄警察にて手続きを行いますが、車の名義は私ですが、申請には主人に行って貰う予定です。その際に委任状は必要でしょうか?事前に用紙はインターネットからダウンロードし、記入し代理で届けてもらう予定です。基本的な質問で申し訳ないのですが、教えてください。

  6. 車庫証明相談所 より:

    田村達也 様

    ご相談ありがとうございます。
    下記のとおりご回答いたしました。
    http://kurumaosaka.info/qanda/%e6%9b%b8%e9%a1%9e/286
    ご確認ください。

  7. 田村達也 より:

    住民票の住所とは2キロ以上離れたところに、ガレージハウスを借りました。住居使用も可能な建物です。ここの駐車場で車庫証明をとりたいのですが、使用の本拠に記載するとして、証明する郵便物についての質問です。まだ借りたばかりで、電気料金などの請求書郵便物がきておりません。賃貸契約書などで代用はできませんか?

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公開日:
最終更新日:2016/01/27