兵庫県神戸市中央区の車庫証明の取り方

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兵庫県神戸市中央区の車庫証明申請
◆ワレワレニハ、君ノクルマノ値段ガワカル!ガリバー

当サイトでは、兵庫県神戸市中央区に自動車保管場所をお持ちの方の車庫証明申請の仕方について説明しています。

申請先
神戸市中央区に自動車保管場所をお持ちの方は、保管場所の住所地を管轄する下記の警察署に車庫証明の申請をします。

申請先は自宅の住所ではなく、駐車場の住所を管轄する警察署ですのでお間違いのないようご注意ください。

(1)葺合警察署
 旭通1~5丁目、吾妻通1~6丁目、生田町1~4丁目、磯上通1~8丁目(神戸水上警察署の管轄区域を除く)、磯辺通1~4丁目、小野柄通1~8丁目、籠池通1~7丁目、加納町1丁目の一部、上筒井通1~7丁目、神若通1~7丁目、北本町通1~6丁目、国香通1~7丁目、雲井通1~8丁目、熊内町1~9丁目、熊内橋通1~7丁目、御幸通1~8丁目、琴ノ緒町1~5丁目、坂口通1~7丁目、三宮町1丁目の一部 東雲通1~6丁目、神仙寺通1~4丁目、大日通1~7丁目、筒井町1~3丁目、中尾町、中島通1~5丁目、二宮町1~4丁目、布引町1~4丁目、野崎通1~7丁目、旗塚通1~7丁目、八幡通1~4丁目、浜辺通1~6丁目(神戸水上警察署の管轄区域を除く)、日暮通1~6丁目、葺合町、真砂通1・2丁目、南本町通1~6丁目、宮本通1~7丁目、八雲通1~6丁目、若菜通1~6丁目、脇浜海岸通、脇浜海岸通1~4丁目、脇浜町1~3丁目、割塚通1~7丁目

(2)生田警察署
 葺合警察署及び神戸水上警察署の管轄区域を除く区域

(3)神戸水上警察署
 磯上通1丁目の一部、小野浜町、海岸通1~6丁目の各一部、神戸空港、新港町、波止場町、浜辺通1~6丁目・弁天町の各一部、港島1~9丁目、港島中町1~8丁目、港島南町1~7丁目

(4)神戸水上警察署
 阪神港神戸区(港則法施行令(昭和40 年政令第219 号)別表第1に規定する阪神港の区域のうち、港則法施行規則(昭和23 年運輸省令第29 号)別表第1に規定する神戸区の区域をいう。)その他神戸市沿海一円

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