車庫証明は正式には「自動車保管場所証明」と言います。
道路を駐車場のように利用する迷惑行為(犯罪)を防ぐための制度で、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(保管場所法)により定められて います。
普通自動車の場合は、自動車の登録手続き(ナンバープレートの取得手続き)をする前に警察署に「自動車保管場所証明申請書」を提 出して、車庫が確保されていることの証明を受ける必要があります。
軽自動車の場合は、自動車の登録手続き(ナンバープレートの取得手続き)をした後に「自動車保管場所届出書」を提出して車庫が確保されていることを届け出る必要があります。
これらの手続きは地域により不要な場合もあります。
車庫証明の申請手続きは難しいものではありません。
このサイトでは車庫証明の申請手続きを自分ですることができるように、申請先、必要書類とその書き方、手続きの流れ、費用などについて解説しています。
車庫証明の申請は、駐車場の住所地を管轄する警察署におこないます。
自宅に駐車場がある場合は問題ありませんが、自宅と駐車場が離れている場合には、まれに管轄の警察署が異なる場合があります。
お間違いのないように気をつけてください。
車庫証明は地域によって不要な場合もあります。
(1)普通自動車の場合
一部の村を除くほぼすべての地域で必要です。
(2)軽自動車の場合
比較的人口の多い市や東京23区などで必要です。
お住まいの地域で車庫証明が必要かどうかは下記のページでご確認いただけます。
詳しい説明のページに移動します。
どんな駐車場でも車庫証明が取れるわけではありません。
車庫証明を取ることができる駐車場は次の3つの条件を満たすものに限られます。
- 1 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。
- 2 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
- 3 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
これらの条件を満たすことを証明する書類を申請書に添付して申請します。
車庫証明申請の際には、次の書類が必要になります。
- 1.自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
- 2.所在図・配置図
- 3.保管場所を使用する権原を疎明する書面
- 4.使用の本拠の位置を疎明する書面(必要な場合のみ)
各書類に関する詳しい説明は下記のとおりです。
1.自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
複写式の専用用紙です。
警察署の窓口でもらえます。
必要事項を記入して印鑑を4枚に押します。
2.所在図・配置図
警察署の窓口でもらえます。
所在図は、使用の本拠と保管場所の位置を表す地図を記載します。
(Google マップ等を印刷したものでも可)
配置図は、駐車場の図面です。
前面道路の幅と入口、駐車場のタテ・ヨコ・高さのサイズがわかるように記載します。
※上の車庫の要件1および2を証明するための書類です。
3.保管場所を使用する権原を疎明する書面(※どちらか)
○自己の土地、建物を使用する場合~自認書
自認書は警察署の窓口でもらえます。
自分で記入し、押印します。
○月極め駐車場等を使用する場合~賃貸借契約書の写し、領収書、使用承諾書等
使用承諾書を使用するのが一般的ですが、所有者さんに記入・押印してもらう際に手数料を請求される場合があります。
使用承諾書の用紙は警察署の窓口でもらえます。
また、所有者さんが用意してくれる場合もあります。
契約書の写しや領収書を使用する場合は自分で用意します。
※上の車庫の要件3を証明するための書類です。
4.その他
申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。
例:公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等
車庫証明の手続では、申請と交付の計2回、警察署へ行く必要があります。
申請
(1)上記の必要書類を持って申請先の警察署へ行きます。
(2)警察署の会計課で収入証紙を購入します。
申請時に必要な収入証紙と交付時に必要な収入証紙とがありますが、合わせて買っておくと手間が省けます。
必要な金額は都道府県により異なります。(各都道府県の金額は下記一覧表のとおり)
※軽自動車の自動車保管場所届出については、申請手数料は不要です。
(3)必要書類を車庫証明担当の窓口に提出します。
問題が無ければ、申請手数料分の証紙を貼り付けるように指示されますので、従ってください。
※軽自動車の自動車保管場所届出については、申請手数料は不要です。
(4)受付番号と交付予定日が記載された受理票を渡されます。
申請の手続はとりあえずこれで終わりです。
記載内容や車庫の状況等に問題があった場合には、翌日あたりに確認の電話がかかってくることがあります。
何も問題が無ければ電話はありません。
交付
(5)交付予定日になったら受理票と収入証紙を持って再び車庫証明担当の窓口へ行きます。
(6)証明書と車に貼り付けるステッカー(自動車保管場所標章)が交付されますので、交付手数料の収入証紙を申請書に貼り付けて手続き完了です。
普通車の場合は、交付された証明書を持って運輸支局(自動車登録事務所)に行って、ナンバープレートの取得手続きをしましょう。
軽自動車の場合は、これで手続き終了です。
申請してから証明書が出来上がるまでに1週間程度の時間を要しますので、余裕を持って申請してください。
車庫証明の申請手続きにかかる費用としては申請手数料及び標章交付手数料があります。
各都道府県の証紙代は下記のとおりです。
合計 | 申請時 | 交付時 | |
北海道 | 2,750円 | 2,200円 | 550円 |
青森県 | 2,750円 | 2,200円 | 550円 |
岩手県 | 2,750円 | 2,200円 | 550円 |
宮城県 | 2,600円 | 2,100円 | 500円 |
秋田県 | 2,650円 | 2,150円 | 500円 |
山形県 | 2,700円 | 2,200円 | 500円 |
福島県 | 2,500円 | 2,000円 | 500円 |
茨城県 | 2,600円 | 2,100円 | 500円 |
栃木県 | 2,620円 | 2,100円 | 520円 |
群馬県 | 2,500円 | 2,000円 | 500円 |
埼玉県 | 2,600円 | 2,100円 | 500円 |
千葉県 | 2,750円 | 2,200円 | 550円 |
東京都 | 2,600円 | 2,100円 | 500円 |
神奈川県 | 2,600円 | 2,100円 | 500円 |
新潟県 | 2,700円 | 2,200円 | 500円 |
富山県 | 2,700円 | 2,200円 | 500円 |
石川県 | 2,500円 | 2,000円 | 500円 |
福井県 | 2,600円 | 2,100円 | 500円 |
山梨県 | 2,500円 | 2,000円 | 500円 |
長野県 | 2,600円 | 2,100円 | 500円 |
岐阜県 | 2,700円 | 2,200円 | 500円 |
静岡県 | 2,700円 | 2,200円 | 500円 |
愛知県 | 2,700円 | 2,200円 | 500円 |
三重県 | 2,700円 | 2,200円 | 500円 |
滋賀県 | 2,730円 | 2,150円 | 580円 |
京都府 | 2,500円 | 2,000円 | 500円 |
大阪府 | 2,700円 | 2,200円 | 500円 |
兵庫県 | 2,700円 | 2,200円 | 500円 |
奈良県 | 2,600円 | 2,100円 | 500円 |
和歌山県 | 2,600円 | 2,100円 | 500円 |
鳥取県 | 2,650円 | 2,100円 | 550円 |
島根県 | 2,710円 | 2,100円 | 610円 |
岡山県 | 2,830円 | 2,230円 | 600円 |
広島県 | 2,650円 | 2,100円 | 550円 |
山口県 | 2,700円 | 2,100円 | 600円 |
徳島県 | 2,600円 | 2,100円 | 500円 |
香川県 | 2,500円 | 2,000円 | 500円 |
愛媛県 | 2,600円 | 2,100円 | 500円 |
高知県 | 2,700円 | 2,200円 | 500円 |
福岡県 | 2,750円 | 2,200円 | 550円 |
佐賀県 | 2,750円 | 2,200円 | 550円 |
長崎県 | 2,750円 | 2,200円 | 550円 |
熊本県 | 2,750円 | 2,200円 | 550円 |
大分県 | 2,750円 | 2,200円 | 550円 |
宮崎県 | 2,750円 | 2,200円 | 550円 |
鹿児島県 | 2,750円 | 2,200円 | 550円 |
沖縄県 | 2,750円 | 2,200円 | 550円 |
※軽自動車の場合は交付時の金額のみ必要になります。
また、手続きを自分でおこなわずに自動車販売店や行政書士に依頼する場合には、その手数料がかかります。
さらに、上記の必要書類のところで説明したように、賃貸の駐車場を利用していて保管場所使用承諾証明書を家主さんに発行してもらう場合には、その手数料が必要になることもあります。
スポンサーリンク